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大学からのお知らせ

2020年07月03日お知らせ

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「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」について(2次募集)

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、経済的困難な状況に陥っている、家庭から自立した学生が学びを継続できるよう「学生支援緊急給付金給付事業」が創設されました。この度2次募集を行います。希望者は7月17日までに申請してください。

支給対象基準

家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、今回のコロナ感染症の影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、既存の支援制度を活用しても修学の継続が困難になっている者。

給付額

住民税非課税世帯の学生 20万円

上記以外の学生 10万円

*各大学に推薦枠が設けられ、申請をもとに審査の上、日本学生支援機構へ大学から推薦する方式となります(希望者全員とはならない可能性があります)。

対象者要件(「申請の手引き」より)

1.以下のを満たす者(留学生等については、及びを満たす者)

家庭からの多額の仕送りを受けていない

原則として自宅外で生活をしている(自宅生も応募は可能)

生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

1) 高等教育の修学支援 新制度(以下、新制度)の第区分の受給者
2)
新制度の第
区分または第区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学習奨励費」等と同様。)

1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30以上であること
2)
1か月の出席率が8割以上であること
3)
仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)
在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者

上記1.の要件全てに当てはまり、申請を希望する方は、学内ポータルに掲載の手引きを確認し、手続きを開始してください。 

提出締切

2020717()郵送必着

ご不明な点は学生課(gakusei@gaines.hju.ac.jp)までメールでご連絡ください。

参考:文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

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