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「こども性暴力防止法(通称)」の施行に伴う
「こども性暴力防止法(通称)」の施行に伴う
教育実習・保育実習に関するお知らせ
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)」が、令和8年12月25日より施行されます。
本法の施行により、教員免許や保育士資格の資格取得に必要な教育実習・保育実習等に参加する学生(以下、実習生等という。)は、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があるため、以下のとおり留意事項をお知らせします。
また、以下の留意点を踏まえ、初等教職課程(幼稚園教諭、小学校教諭)および保育士課程については、入学に際し、中等教職課程(中学校教諭、高等学校教諭)においては、実習・活動前に、関連事項についてあらかじめ同意を得ることとしています。
【実習生等に関する留意点】
- 実習・活動計画において、児童※と一対一になることが予定されていると実習に参加を希望する場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認の必要性について最終的な判断は実習・活動先の事業者が行います。
- 性犯罪前科がある場合、実習・活動ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
- 実習・活動前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求めます。
※:児童とは18歳未満の者をいいます(児童福祉法)
【参考】
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」制度の詳細はこちらをご覧ください。